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施設内児童虐待は通告、早期発見目指し厚労省が制度創設
厚生労働省は児童福祉施設内で虐待が発見された場合の通告制度や、施設などに対する調査・指導制度を創設する方針を決めた。 施設などで虐待被害を受けても、子供には被害を訴える場さえないのが現状。同省では、児童福祉法か児童虐待防止法の改正によって、「しつけ」などと称して見過ごされがちな施設内での虐待を明確に定義し、早期発見・早期対応を目指す。 有識者による社会的養護体制に関する検討会が18日、基本構想の中間取りまとめを行い、その中で方針が示された。 施設内での虐待については、しつけと称して暴力を振るったり、性的虐待を行ったりする事例を、厚労省も把握している。子供自身が、報復を恐れて誰にも相談できなかったり、内部告発した職員が解雇されたりして、表に出るのは氷山の一角とみられる。 児童虐待防止法には、児童虐待を発見した場合の通告義務が定められているが、主に家庭内での虐待が想定されてきた。 このため、施設内虐待の定義や対処法を定めている高齢者虐待防止法などを参考に、施設内での児童虐待を明確に定義し、発見した場合の通報を義務化。内部告発者が解雇などの不利益処分を受けないようにする。また、虐待が疑われる施設への立ち入り調査や、子供自身が施設内の処遇に意見を表明できる場を設ける。第三者による定期的な施設の評価も義務づけ、その情報を公表することも検討する。 YOMIURIより しつけと虐待の境界線って難しい時代かもしれません。 PR ![]() ![]() |
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